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民法条文解説・語呂合わせ

【改正民法125条語呂】ゴロ合わせで覚える法定追認とみなされる民法125条所定の行為(わかりやすい条文解説)

法定追認と みなされる民法125条所定の行為

今回は、法定追認となる民法125条所定の行為についてのゴロ合わせを紹介します。

法定追認とは?

こんぶ先生
こんぶ先生
そもそも”追認”とはどのような行為のことを言うのでしたか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
追認とは、例えば、制限行為能力者がした法律行為のうち、法定代理人等が取り消すことができる法律行為を取消さないものと決める意思表示のことを言います。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。では、”法定追認”とは、簡単にいうとどういうことでしょうか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
はっきりと追認と言わなくても、紛らわしい事実があった時は、追認とみなされることを言います。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。追認とみなされるような行為があった時は、法律関係の安定を図るために法律上追認したものとみなすことを、”法定追認”と言います。

法定追認の要件

こんぶ先生
こんぶ先生
「態度で追認していれば、法定追認にあたる」というイメージをもって、これ以降読み進めてください。

要件1:追認権者が追認できる状況にあること

例えば、詐欺によって法律行為をしてしまった人は、その法律行為を取り消すこともできますし、追認することもできます。ただし、追認するには、詐欺をされたことを知って意思表示をしなければなりません。法定追認も同様です。

のりお
のりお
詐欺の事実に気づかないで追認の態度を示してしまったのに、法定追認とみなされたらかわいそうだもんな。

要件2:民法125条所定の行為があり、異議を留めないこと

民法125条所定の行為とは、以下の行為をいいます。

1 全部又は一部の

例えば、借金の返済をすることは、債務の履行にあたります。また、債務者として債務の履行をするのみならず、債権者として返済を受けることも125条の履行にあたります。

2 履行の

例えば、債権者として、債務者に対して「お金を返せ」ということは履行の請求にあたります。これに対して、債務者として、債権者から「お金を返せ」と言われたことは、ここでいう履行の請求にはあたりません。

のりお
のりお
詐欺をされて借金を負ってしまったのに、「お金を返せ」と言われただけで法定追認とみなされたら、取消できなくなるもんな

更改とは、簡単に言うと、契約を改めることです。更改をするには、前に締結した契約が有効であることが前提となります。契約が有効である前提で更改をすることは、積極的なアクションにあたりますので、法定追認とみなされます。

保の供与

担保を提供することも、更改と同様に契約が有効であることが前提です。契約が有効であると認めた上で担保を供与するので、法定追認とみなされます。債務者として担保を供与するだけでなく、債権者として担保の供与を受ける場合も同様です。

5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の

権利の譲渡も、債権者がその権利が有効であると認めるからこそできる行為ですので、法定追認とみなされます。

制執行

債権者が自ら強制執行をすることは、債権者が積極的な態度でアクションをおこしていますので、法定追認とみなされます。これに対して、債務者が強制執行を受けた場合は法定追認とはみなされません。

のりお
のりお
追認せずに取消できるはずなのに、強制執行をうけただけで法定追認になったらたまったもんじゃないもんな。

また、これらの行為をする際に「これは追認ではありません」というような異議を留めた場合には、法定追認とはみなされないことも合わせて押さえておきましょう。

こんぶ先生
こんぶ先生
ここまでで、法定追認と、法定追認の要件を解説しました。ここからは、法定追認の要件である民法125条所定の行為をゴロ合わせで一気に覚えてしまいましょう!

ゴロ合わせ(リ セイ コウ タン ジョウ キョウ)

まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。

「リ セイ コウ タン ジョウ キョウ

(履 請 更 担 譲 強)」

先に解説した民法125条所定の行為(「全部又は一部の行」「履行の求」「改」「保の供与」「取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の渡」「制執行」)から一文字をとったゴロ合わせです。

こんぶ先生
こんぶ先生
何度も繰り返し読み上げて、覚えてくださいね!
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