こんぶ先生
今回は、民法100条の本人のためにすることを示さない意思表示について解説します!
民法第100条 本人のためにすることを示さない意思表示
民法第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
代理行為の効果を本人に帰属させるためには、顕名をすることが必要であることは、民法99条で学びました。
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民法第99条
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本...
ワカメちゃん
顕名とは、代理人が本人のためにすることを示すことでしたね。
こんぶ先生
そうですね。顕名は、「Aの代理人Bです」と言ったり、代理人が契約書に本人の名前で署名したり(署名代理)することで成り立ちます。
第1項前段 顕名の無い意思表示の効果帰属
民法第100条では、代理行為をする際に、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、その行為は代理人自身のためにしたものとみなされることが規定されています。
のりお
本人に効果帰属せずに、代理人自身に効果が帰属するんだな。つまり、代理人と相手方の間で契約が成立するってことだな。
顕名は、代理行為の時にすることが必要です。代理行為の時に顕名がなく、後で本人から相手方に対して代理人の代理意思を伝えても、本人にその代理行為の効果が帰属することはありません。依然として代理人と相手方との契約として成立したままです。
また、顕名のない代理行為の相手方は、契約の相手方を代理人自身だと信じています。相手方を保護するため、代理人は顕名をしなかったことについて、錯誤取消(改正民法95条)を主張することはできません。
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第2項但し書き 相手方の悪意有過失
顕名の無い代理行為は、代理人自身のためにしたものとみなされます。但し、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたり(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)は、本人に対して直接その効果が帰属します(99但書)。
ワカメちゃん
相手方が悪意・有過失だったら、本人に効果が帰属しても代理人に不利益はないし、本人にとってもその方がありがたいですもんね。
のりお
相手方が知っていたり知ることが出来た時は、顕名をする必要はないしな。
代理人の悪意・有過失は、「代理権の存在(=代理権を与えたこと)」ではなく、「本人のためにすること(=代理人が代理意思を有していること)」が基準です。
こんぶ先生
相手方が、本人が代理人に代理権を与えたことを知っているだけでは、民法99条但し書きは適用されません。
民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示に関する過去問
(宅平21-2-1)Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」 と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
こんぶ先生
顕名が無い代理行為は、代理人と相手方の間で契約が成立します。但し、相手方が代理人が本人のためにすることを知っていた場合は、本人に効果が帰属します。答えは×です。
問題(穴埋め条文)
民法100条 代理人が( ① )のためにすることを示さないでした意思表示は、( ② )のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを( ③ )、又は( ④ )ことができたときは、前条第1項の規定を準用する。
こんぶ先生
今回は、民法100条の本人のためにすることを示さない意思表示について解説しました。
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