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改正民法第95条 錯誤
改正民法第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
まず、民法95条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
(旧)民法95条は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と規定されていました。
大きく変わったのは、(旧)民法では錯誤による意思表示は無効とされていますが、改正民法では取り消すと規定された点です。
無効は、「最初から法律行為の効果が発生していない」ことをいいます。これに対して「取消し」は、取り消されるまでは、その法律行為は有効とされます。取り消されると、法律行為の時に遡って無効となります。
無効は、原則誰からでも(法律行為の当事者でなくても)主張できます(但し、(旧)民法の錯誤無効については、原則として表意者のみが主張可能(取消的無効・相対的無効))。これに対して取消しは、一定の取消権者だけが主張することができます。
無効は、追認(後から認めて有効にすること)をすることによって有効にすることはできません。そもそも存在しない法律行為を有効にするのは理にかないませんね。無効な法律行為であると知って追認した場合には、追認の時点で新たな法律行為をしたものとみなされます。遡って、当初から有効になるわけではありません。
これに対して取消しできる法律行為は、追認の原則通り、追認することによって遡って当初から有効なものとして確定されます。
第1項 錯誤は「勘違い」
改正民法95条は、錯誤に関する条文です。
意思表示した内容に対応する意思が存在せず、その存在しないことについて表意者自身の認識がないことを「錯誤」といいます。
改正民法95条では、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」とされています。
錯誤によってなされた意思表示は制限なく取り消せるとすると、取引の安全を害することになります。そこで民法では、”重要なものであるとき”は取り消せるとしました。
第1項1号「表示の錯誤」と2号「動機の錯誤」、第2項
改正民法95条第1項第1号で「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」、同条同項第2号で「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができるとされています。
第1号の「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、(旧)民法でいう「表示の錯誤」です。表示の錯誤とは、例えば、「10円と言うつもりで、10ドルと言ってしまった」というように、表示行為自体を間違ってしまうことです。
第2号の「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、(旧)民法でいう「動機の錯誤」です。動機の錯誤とは、意思表示に至る意思の形成過程に錯誤があることをいいます。
例えば、家を建てるために土地を買おうとしたけれども、土地に遺跡が埋まっていて実際には建物が建てられなかった場合、土地を買うという内心的な意思と、それに基づく意思表示は一致しています。しかし、遺跡が埋まっている土地だと事前に分かっていたら、その土地を買おうと思わなかったはずです。つまり、土地を買うという動機の部分に錯誤(勘違い)があったことになります。これを、動機の錯誤といいます。
尚、動機の錯誤による取消は、同条第2項で、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる」とされています。
第3項「表意者の重過失」と同項1号「相手方の悪意・重過失」、同項第2号
錯誤による意思表示をした場合は、原則、取消すことができます。
しかし、錯誤の表意者に、重大な過失があった場合には、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」を除いては、取消すことができないとされています(改正民法95条第3項、同項第1号)。
表意者に重大が過失がある場合は、表意者を保護するに値しませんので、取消すことができません。しかし、そのことを相手方が知っていたり(悪意)、重大な過失によって知らなかった場合は、相手方を保護する必要がないので、取消すことができます。
また、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取消すことによってお互いに不利益はありませんので、重過失があったとしても取消すことができます。
第4項 錯誤による意思表示の取消は、善意無過失の第三者には対抗できない
錯誤による意思表示が取消せる場合でも、善意・無過失の第三者には対抗することができません(改正民法95条第4項)。
問題(穴埋め条文)
改正民法第95条 意思表示は、次に掲げる( ① )に基づくものであって、その( ① )が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、( ② )ことができる。
①錯誤 ②取り消す
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