民法第109条 代理権授与の表示による表見代理等
改正民法第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
改正民法109条は、(旧)民法109条が第1項として規定され、第2項が新しく追加されました。
109条は、表見代理についての規定です。
表見代理には、①代理権授与の表示による表見代理、②権限外の行為の表見代理、③代理権消滅後の表見代理の3つの態様があります。このうち、民法109条では、①の代理権授与表示による表見代理について規定されています。
代理権授与表示の表見代理とは、本人に落ち度があり、代理権を与えていないにも関わらず、あたかも本人が無権代理人に代理権を授与したような場合に成立する表見代理のことを言います。
本人Aが無権代理人Bに対して代理権を与えていないにも関わらず、相手方Cに対して無権代理人Bに代理権を授与した旨を表示し、相手方Cが無権代理人Bに代理権があるものと信じて法律行為をした場合に、善意無過失の相手方Cは保護されることになります。
民法109条第1項で規定されている代理権授与表示の表見代理の成立要件は、以下の3つです。
- 代理権授与の表示があること(しかし実際は代理権は授与されていないこと)
- 代理権の範囲内での代理行為
- 相手方の善意無過失
①まず、本人が無権代理人に対して、代理権を授与していないにも関わらず、代理権を与えた旨の表示が必要です。例えば、本人が無権代理人に白紙委任状を渡して、無権代理人がその白紙委任状に自分の名前を書きこんで、相手方と取引するような場合が考えられます。
②代理行為は、代理権の範囲内で行わなければいけません。範囲外の代理行為については、第2項で規定されています。
③表見代理が成立すると、本人は責任を負わないといけないので、とても負担がかかります。そのため、相手方は善意・無過失であることが必要とされています。本人は、相手方が悪意・有過失であることを立証すれば、表見代理の責任を免れます。
民法109条第2項は、代理権授与表示があった(しかし実際には授与していない)際に、無権代理人が代理権の範囲外の行為をした場合について規定しています。この場合は、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、表見代理が成立し、本人が責任を負うことになります。
本人に落ち度があるとはいえ、代理権の範囲外の行為をされてしまった本人もかわいそうなので、成立要件が「正当な理由があるときに限り」と限定的になっています。
改正民法109条 代理権授与の表示による表見代理等に関する過去問
(行平12-27-4)Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却した場合、CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
問題(穴埋め条文)
改正民法第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の( ① )においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを( ② )、又は( ③ )によって知らなかったときは、この限りでない。
第2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の( ④ )の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき( ⑤ )があるときに限り、その行為についての責任を負う。
①範囲内 ②知り ③過失 ④範囲外 ⑤正当な理由
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