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民法条文解説・語呂合わせ

【民法887Ⅱ語呂】代襲相続要件は肺結核死亡?(わかりやすい条文解説)

887条2項他、代襲相続要件は肺結核死亡?

今回は、民法887条2項の代襲相続の発生要件についてのゴロ合わせを紹介します。

代襲相続とは?

こんぶ先生
こんぶ先生
まずは代襲相続の基本を押さえましょう。

(子及びその代襲者等の相続権)第887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

代襲相続概要図

代襲相続とは、本来相続人となるべき人(A)が、被相続人(B)よりも前に死亡することなどによって、(A)さんの相続人(C)が、(A)さんと同一順位で相続することをいいます。

左図のように、まずAさんが平成30年に死亡し、次にBさんが平成31年に死亡した場合、Aさんの子Cさんが、Aさんに代わってBさんを相続することになります。

もし、祖父Bさん→親Aさんの順に死亡すると、Cさんは、Aさんが相続によって得たBさんの財産も、Aさんの死亡時に相続することになります。

しかし、たまたまAさんがBさんよりも先に死亡した場合に、CさんがBさんの財産を取得できなくなるのは不公平だという考えから、代襲相続が認められているのです。

こんぶ先生
こんぶ先生
次に、代襲相続の発生要件をみていきましょう。

代襲相続の発生要件1:廃除

代襲相続廃除代襲相続の発生要件の1つめは、「廃除」です。

廃除とは、「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に対して、その推定相続人を相続人から外す請求をすること」です(民法892条)。

左図で、被相続人(Bさん)が、被代襲者(Aさん)を廃除した場合、Cさんが、Aさんに代わってBさんを相続します。

代襲相続の発生要件2:欠格

代襲相続の発生要件の2つめは、「欠格」です。

欠格とは、例えば、被相続人を殺害するなど、一言でいうと「とんでもない人」のため、相続人になれなくなることをいいます(民法891条)。

左図で、被代襲者(Aさん)が欠格事由に該当した場合、Cさんが、Aさんに代わって被相続人(Bさん)を相続します。

 

代襲相続の発生要件3:以前死亡

代襲相続の発生要件の3つめは、「以前死亡」です。

以前死亡とは、被代襲者(冒頭の事例のAさん)が、被相続人(Bさん)よりも先に死亡していることです。民法32条の2の同時死亡の推定を受ける場合も含みます。

(同時死亡の推定)第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

こんぶ先生
こんぶ先生
ここまでで、民法887条2項他の代襲相続の発生要件を確認しました。ここからは、ゴロ合わせで後見人の代襲相続の発生要件を一気に覚えてしまいましょう!

ゴロ合わせ(肺結核死亡)

まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。

(被代襲者が) ハイ ケッカク シボウ

(被代襲者が) 廃  欠格   死亡

先に確認した民法887条2項他の代襲相続の発生要件(「除」「欠格」「以前死亡(同時死亡の推定を含む)」)から一文字をとったゴロ合わせです。

こんぶ先生
こんぶ先生
何度も繰り返し読み上げて、覚えてくださいね!
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