Contents
今回は、民法265条「地上権」について解説します。
民法265条 地上権
地上権とは?
地上権については、民法265条に規定があります。
第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
簡単にいうと地上権とは、他人の所有する土地に、建物を建てたり植林ができたりする権利です。
竹木とは、耕作の目的たる草木を除くすべての植物をいいます。竹木の代表例は樹木や竹類です。(※耕作目的で稲を植える場合は永小作権の対象となり、地上権の対象とはなりませんので注意しましょう。)
地上権を取得した人を「地上権者」、地上権を設定した土地の所有者を「地上権設定者」といいます。
地上権は当事者の設定契約か、一定の事由により法律上当然に発生します。
地上権は時効によって取得することができますが、時効取得するには、地上権者による「土地の継続的使用」と「その使用が地上権行使の意思に基づくこと」が必要とされています。これは、所有者に時効中断の機会を保障するためです。
また、地上権は譲渡の対象と出来るので、地上権者が地上権を第三者に売却したり贈与したりすることができます。地上権は土地の所有者の承諾がなくても譲渡・転貸することができます。
地上権の対抗要件・登記・設定者の義務等
一筆の土地の一部にも地上権を設定することができますが、地上権の設定登記をするには、分筆登記が必要です。
①地代は地上権の要素ではないので、無償で地上権を設定することができます。
②地上権には存続期間に定めがないので、存続期間を”永久”とする地上権を設定することができます。
地上権の消滅原因(地上権者)
第268条第1項 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
第268条第2項 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
地上権は、物権一般の消滅原因によって消滅します。
地代支払義務がない場合は、地上権者は、存続期間の定めがあるときも、ないときも、いつでも地上権を放棄することができます。
定めがないときは1年前に予告をし又は期限の到来していない1年分の地代を支払うことによって、地上権を放棄することができるぜ!
地上権の消滅原因(地上権設定者)
第266条第1項 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
地上権設定者(土地の所有者)の買取権
第269条第1項 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
区分地上権
第269条の2 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいいます。
問題(穴埋め条文)
第268条第1項 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、( ① )は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、( ② )前に予告をし、又は期限の到来していない( ② )間の地代を支払わなければならない。
第268条第2項 ( ① )が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、( ③ )以上( ④ )以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
①地上権者 ②一年 ③二十年 ④五十年
まとめ








予備試験ブログまとめサイト
