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民法条文解説・語呂合わせ

【民法265条語呂】地上権とは?(わかりやすい条文解説+ゴロ合わせ)

民法条文解説 地上権とは

今回は、民法265条「地上権」について解説します。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
地上権、永小作権、及び地役権は、用益物権と呼ばれています。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。用益物権とは、他人が所有する土地を一定の目的のために使用収益する制限物権をいいます。では早速見てみましょう。

民法265条 地上権

地上権とは?

地上権については、民法265条に規定があります。

第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

簡単にいうと地上権とは、他人の所有する土地に、建物を建てたり植林ができたりする権利です。

こんぶ先生
こんぶ先生
工作物とは、地上及び地下の一切の建造物をいいます。例えば、建物や電柱、橋、塔、トンネルなどです。

竹木とは、耕作の目的たる草木を除くすべての植物をいいます。竹木の代表例は樹木や竹類です。(※耕作目的で稲を植える場合は永小作権の対象となり、地上権の対象とはなりませんので注意しましょう。)

地上権を取得した人を「地上権者」、地上権を設定した土地の所有者を「地上権設定者」といいます。

地上権は当事者の設定契約か、一定の事由により法律上当然に発生します。

地上権は時効によって取得することができますが、時効取得するには、地上権者による「土地の継続的使用」と「その使用が地上権行使の意思に基づくこと」が必要とされています。これは、所有者に時効中断の機会を保障するためです。

また、地上権は譲渡の対象と出来るので、地上権者が地上権を第三者に売却したり贈与したりすることができます。地上権は土地の所有者の承諾がなくても譲渡・転貸することができます。

地上権の対抗要件・登記・設定者の義務等

こんぶ先生
こんぶ先生
地上権を第三者に対抗するにはどうしたらいいですか?
のりお
のりお
登記をしないといけないなー。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。地上権者には設定登記請求権があり、地上権設定者には地上権設定登記義務があります。

一筆の土地の一部にも地上権を設定することができますが、地上権の設定登記をするには、分筆登記が必要です。

こんぶ先生
こんぶ先生
地上権者は、物権的請求権(返還請求、妨害排除請求及び妨害予防請求)を行使することができます。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
地上権設定者は、地上権者の土地使用を妨げてはいけません。また特約が無い限り、土地補修義務を負いません。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。それでは賃貸人と賃借人ではどうでしたか?
のりお
のりお
賃貸人は賃借人に対して目的物を使用・収益させる債務を負うので、賃貸人には修繕義務があるな。

①地代は地上権の要素ではないので、無償で地上権を設定することができます。
②地上権には存続期間に定めがないので、存続期間を”永久”とする地上権を設定することができます。

地上権の消滅原因(地上権者)

第268条第1項 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。


第268条第2項 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

地上権は、物権一般の消滅原因によって消滅します。

地代支払義務がない場合は、地上権者は、存続期間の定めがあるときも、ないときも、いつでも地上権を放棄することができます。

こんぶ先生
こんぶ先生
それでは地代支払義務がある場合はどうですか?
のりお
のりお
存続期間の定めがあるときは、地上権者は、原則地上権を放棄することはできないぜ!

定めがないときは1年前に予告をし又は期限の到来していない1年分の地代を支払うことによって、地上権を放棄することができるぜ!

こんぶ先生
こんぶ先生
はい、そうですね。あと、存続期間の定めが有無にかかわらず、不可抗力によって、年以上全く収益を得ることができず又は年以上地代よりない収益しか得ることができなかった場合、地上権者は、地上権を放棄することができます。
こんぶ先生
こんぶ先生
全く放棄(さんねん まったく ごしょうで ほうき)』というゴロ合わせで覚えてしましましょう!

地上権の消滅原因(地上権設定者)

第266条第1項 第274から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

こんぶ先生
こんぶ先生
地代支払義務がある場合において、地上権者が継続して2年以上地代の支払いを怠った時は、地上権設定者(土地所有者)は、地上権の消滅を請求することができます。

地上権設定者(土地の所有者)の買取権

第269条第1項 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

こんぶ先生
こんぶ先生
地上権設定者(土地の所有者)は、時価相当額を提供して工作物又は竹木を買い取ることができ、この場合、地上権者は、正当な理由がなければこれを拒むことができません。

区分地上権

第269条の2 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいいます。

こんぶ先生
こんぶ先生
地下鉄路線を敷設する場合に、地下に区分地上権を設定することがありますね。
のりお
のりお
モノレールの建設では空中に区分地上権を設定することがあります。

問題(穴埋め条文)

第268条第1項 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、( ① )は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、( ② )前に予告をし、又は期限の到来していない( ② )間の地代を支払わなければならない。

第268条第2項 ( ① )が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、( ③ )以上( ④ )以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。


地上権者 ②一年 ③二十年 ④五十年

まとめ

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は用益物権の地上権について解説しました。他の用益物権も、次回勉強していきましょう。
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