平成30年過去問司H30[問20](イ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問16](オ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 金銭債務に対する弁済については,過大な代物弁済である場合を除き,詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …
平成30年過去問司H30[問18](イ) 解除 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 当事者が契約をした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠った場合であっても,相手方は,その履行を催告したのに相当期間内に履行がされないときは,契約の解除をすることができ …
平成30年過去問司H30[問16](イ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 特定物の引渡請求権の債務者が当該特定物を処分することにより無資力となった場合には,当該引渡請求権が金銭債権に転じていなかったとしても,当該引渡請求権の債権者は,当該処分について詐害 …