平成30年過去問司H30[問20](ウ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものと推定される。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【762】夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ ←今ココ! エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問8](エ) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) A株式会社の代表取締役Bから代理権を与えられたCが,Aのためにすることを示して動産甲を無権利のDから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Dが無権利者であることにつきBは善意 …
平成30年過去問司H30[問8](ウ) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが,未成年者であるBから,Bの所有する動産甲を買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Bが未成年者であることについて善意無過失であるときは,Bがその売買契約を取り消したときで …
平成30年過去問司H30[問8](イ) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けて現実の引渡しを受けた場合においてt即時取得を主張するためには,自己に過失がなかったことを立証しなければならない。 正解 〈 …