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平成29年過去問

行H29[問35](2) 遺言

行政書士:平成29年度 過去問

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当か否か。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書
してこれに押印しなければならず、遺言を変更する場合には、変更の場所を指示
し、変更内容を付記して署名するか、または変更の場所に押印しなければ効力を生
じない。


〈正解〉

〇 妥当である

〈参考条文〉

【民法第968条】1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。




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