平成30年過去問司H30[問20](ウ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものと推定される。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【762】夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ ←今ココ! エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問11](ア) 地役権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 地役権者がその権利の一一部を行使しないときは,その部分のみが時効によって消滅する。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 【293】地役権者がその権利の一部を行使しないと …
平成30年過去問司H30[問17](ウ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権の目的が特定物の引渡しである場合において,別段の意思表示がないときは,弁済をする者は,債権発生の時の現状でその物を引き渡さなければならない。 正解 〈正解〉 × 〈 …
平成30年過去問司H30[問17](オ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 弁済の費用について別段の意恩表示がないときは,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる。 正解 〈正解 …