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平成29年過去問

宅H29[問5](1) 売買契約

宅建士:平成29年度 過去問

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否かを答えなさい。(改)

Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法533条】双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
自動車を引き渡す債務と、代金を支払う債務は同時履行の関係と考えて間違いないでしょうか。
のり男
のり男
車を引き渡してもらっていないのに、お金を払わないといけないなんて変だよよな!媒介人のBが報酬を得ていようがいまいが、そんなの関係ないんじゃないか?
こんぶ先生
こんぶ先生
Aは車を引き渡す債務を負担しており、一方のCは車の代金を支払う債務を負っています。このように、AとCのような売買契約で、双方が互いに債務を負担する契約を双務契約といいます。
同時履行の抗弁権

双務契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。とする権利を『同時履行の抗弁権』という。




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