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平成29年過去問

宅H29[問5](4) 売買契約

宅建士:平成29年度 過去問

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否かを答えなさい。(改)

売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。


〈正解〉

〈参考条文〉

【民法560条】他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

のり男
のり男
車がAの持ち物ではなく、Aのお父さんの車だってことは、他人物売買について問われた問題だな!
ワカメちゃん
ワカメちゃん
このような他人物売買の場合でも、売主Aと買主Cとの間の契約というのは成り立ってると考えられます。たとえ他人の物だったとしても、Aが所有権を持ち主から手に入れさえすれば、特に何の問題もないわけですものね。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうだね…。但し、所有権を父親から得ていない状態のままでは、車の所有権の移転まではしないんだ。あくまでもAとCの売買契約としては有効だ、ということなんだよ。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
AはCと売買契約を交わした以上、車の所有権を自分の父親から取得して、買主Cに移転する債務を負うこととなり、それが不可能であれば、AはCに対して債務不履行となってしまうわけですね。
全部他人物売買

目的物の全部が他人の物で、売主が所有権を買主に移転できなかった場合には、買主は売主に対し契約解除・損害賠償請求が出来ます。(但し買主が他人のものであると知らない善意の場合)

他人の物だと知っていた悪意の場合は、損害賠償請求までは出来ないですが、契約の解除は可能です。




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