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平成29年過去問

宅H29[問5](2) 売買契約

宅建士:平成29年度 過去問

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否かを答えなさい。(改)

当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法570条・566条】売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主は、売主に対して瑕疵担保責任を追及することができる。

こんぶ先生
こんぶ先生
購入したものに隠れた瑕疵(キズや欠陥など)があった場合、誰に責任を追及出来るのかを問われた問題ですが、果たして媒介人のBにまで責任は及ぶでしょうか?
のり男
のり男
まあ、売買契約の媒介をしただけにすぎないBには、隠れた瑕疵の責任まで負う必要はないと考えるのが普通だよな。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
確か、隠れた瑕疵の責任というのは、売主が負うべき瑕疵担保責任ですよね。
瑕疵とは?

民法では、買主が善意無過失の場合、買主は目的物の瑕疵や欠陥を知ってから1年以内であれば売主に責任を追求できます。その際、売主に故意や過失がなかったとしても責任を負わなければなりません。(無過失責任)具体的には損害賠償請求や、契約の目的が達成できない場合は契約の解除も可能です。




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