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平成29年過去問

宅H29[問5](3) 売買契約

宅建士:平成29年度 過去問

Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例により、正しいか否かを答えなさい。(改)

売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【民法第557条】買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

こんぶ先生
こんぶ先生
解約手付というのは、当事者の一方が、契約の履行に着手するまでは解約ができますよ、というものです。その際、『売主⇒手付を倍返し』『買主⇒手付を放棄』することによって解約できるのです。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
問題文では、「Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる」と記載していますね。『いつでも』という部分が誤りですね
のり男
のり男
10万円の手付を受けとった売主であるAは、相手方のCが残代金を支払う、などといったような、契約の履行に着手するまでだったら、手付の倍額(20万円)支払って解約することが出来るんだな!
こんぶ先生
こんぶ先生
ちなみに、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、契約を解除することができます。
解約手付による契約の解除

契約成立後に、相手方に債務不履行などが無くても、当事者のどちらかが契約の履行に着手するまでは、【買主は手付放棄】【売主は手付倍返し】することによって、契約解除が出来る。

この場合の契約の履行とは、例えば売主であれば目的物の引き渡し・買主であれば代金や、中間金などを支払うような事を指す。




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