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平成29年過去問

司H29[問20](イ) 氏

司法書士:平成29年度過去問

AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後Bが死亡した場合には,Aは,Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【751-Ⅰ】夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。




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