平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問12](ウ) 抵当権の処分と配当額 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円 …
平成29年過去問司H29[問7](イ) 物権的請求権 2018年7月29日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,その旨の登記がされた後,Cが甲土地上に不法に乙建物を建ててこれを使用している場合には,Bは,Cに対し,甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土 …
平成29年過去問司H29[問20](オ) 氏 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり,CがAの氏を称していた場合において,AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは,Cは,AとBの婚姻によって当然にBの氏 …