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平成29年過去問

司H29[問5](オ) 錯誤

司法書士:平成29年度過去問

家庭裁判所に対してされた相続の放棄の意思表示については,錯誤の規定の適用はない。


〈正解〉

×

のり男
のり男
相続の放棄の意思表示って、さっき問5肢エでやった身分上の意思表示じゃないのか?
こんぶ先生
こんぶ先生
相続の放棄の意思表示は、財産法上の法律行為だと解されています。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
相続の放棄は、家庭裁判所に申述して、それが受理されたら効力が生じるんでしたね。
こんぶ先生
こんぶ先生
その通りです。

〈参考条文〉

【95】意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。




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