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平成29年過去問

宅H29[問4](4) 条文規定

宅建士:平成29年度 過去問

次の記述が、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているか否かを答えよ。(改)

賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨


〈正解〉

× 規定されていない

〈解説〉

この規定は、平成 29 年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されておらず、改正民法 621 条の規定である。

こんぶ先生
こんぶ先生
2020年の改正民法では、今まで曖昧だった賃貸物件の『敷金の返還義務』や『現状回復』に関する事項も条文に明記されることになったんだよ。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
今までは法律できちんと定められてなかったですものね。慣習でなんとなく~みたいな感じだったので、敷金や原状回復に関するトラブルが後を絶たなかったようです。
のり男
のり男
法律できちんと定義されることによって、トラブルが少なくなるといいよな!



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