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平成29年過去問

司H29[問11](エ) 民法上の担保物権

司法書士:平成29年度過去問

質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【366-Ⅰ】質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。




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