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平成29年過去問

司H29[問12](ア) 抵当権の処分と配当額

司法書士:平成29年度過去問

債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり,また,無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が5000万円であったとして,次の記述は正しいか。(改)

抵当権の順位を,第1順位の抵当権者D,第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには,BとDの合意があれば足りる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【374-Ⅰ】抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。




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