当事者が和解契約によって争いをやめることを約した場合には,その争いの目的である事項につき錯誤があったときでも,錯誤の規定の適用はない。
〈正解〉
○
こんぶ先生
民法696の和解の確定効によって、錯誤の規定は及ばないのでしたね。
ワカメちゃん
和解契約をしたら、当事者は合意した和解契約の内容に拘束されるんだよね。
のり男
和解の確定効は、和解の「争いの目的」に対して生じるんだったよな。
こんぶ先生
そうですね。代金の支払い義務について争っていた場合、争いの目的は「代金の支払義務」だから、和解の確定効が及ぶのは、「代金の支払義務」であって「支払金額」については及びませんね。
こんぶ先生
有名な判例に“特選金菊印苺ジャム事件”がありますね。
〈参考条文〉
【696】当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
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