民法第108条 自己契約及び双方代理等
改正民法第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法第108条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
新旧対照表 | |
(旧)民法108条 | 改正民法108条 |
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。 | 1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
改正民法108条では、自己契約・双方代理としてした行為は、無権代理人がした代理行為としてみなされる旨が規定されています。
自己契約とは、代理人自身が契約の相手方となることであり、双方契約とは、1人の人が双方の代理人となることです。
代理人が本人の利益を無視して代理人自身の利益のために代理行為をしたり、一方の本人に不利益な契約を締結したりする恐れがあるため、改正前民法では自己契約や双方代理は原則禁止されていました。
自己契約や双方代理によってされた代理行為は、通説・判例では無権代理人がした行為になるとされています。改正民法では、この考え方に基づいて、自己契約や双方代理によってされた行為は「代理権を有しない者がした行為とみなす」として明文化されました。
ただし、「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」については、例外的にこの規定から除外されています。
すでに内容が決まっている債務の履行は本人に不利益を与えるおそれはなく、また、本人があらかじめ許諾していれば、代理人がした行為を無権代理とする必要性がないからです。
改正民法108条第2項では、代理人と本人との利益相反行為についても無権代理人がした行為とみなす旨が規定されています。代理人が自身のために金銭の貸付を受ける際に、本人(物上保証人)の代理人として、本人の不動産に抵当権設定行為をおこなう場合等が考えられます。
こういった行為は自己契約や双方代理には該当しません。しかし、代理人は金銭の貸付を受けられて利益を得られますが、もし代理人が返済を怠れば、本人の不動産に設定された抵当権に基づき競売が実行される恐れがあるので、代理人と本人の利益が相反します。
そこで改正前民法では、(旧)民法で規定されていなかった利益相反行為についても無権代理行為となる旨、またあらかじめ本人の同意がある場合は許容される旨が規定されました。
改正民法108条 自己契約及び双方代理等に関する過去問
(宅平20-3-1)Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
問題(穴埋め条文)
改正民法第108条 同一の法律行為について、( ① )の代理人として、又は( ② )の代理人としてした行為は、( ③ )者がした行為とみなす。ただし、( ④ )及び( ⑤ )した行為については、この限りでない。
①相手方 ②当事者双方 ③代理権を有しない ④債務の履行 ⑤本人があらかじめ許諾
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