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改正民法第96条 詐欺又は強迫
改正民法第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法第96条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
新旧対応表 | |
(旧)民法 | 改正民法 |
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 | 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 |
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 | 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
第1項に変更はありません。
第2項では相手方の過失が取消し要件に追加されました。第三者の詐欺によって意思表示をした場合、相手方が悪意の場合のみでなく、相手方に過失がある場合も取消すことができるという考え方が、これまで学説上有力でした。それが反映された形になります。
第3項では、第三者の保護要件に、無過失が追加されました。これまで第三者は、善意であれば詐欺・強迫を理由とする取消しの効力を否定することが出来ていました。しかし新民法では、第三者は、善意かつ無過失でなければ保護されません。
改正民法96条第1項 詐欺・強迫とは?取消し規定
改正民法第96条第1項では、「詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる」とされています。
詐欺とは、他人を騙して、錯誤に陥らせ、その錯誤によって意思表示をさせる行為を言います。詐欺だと言うためには、詐欺をした者に①騙して相手方を錯誤に陥らせようという意思と、②その錯誤によって意思表示をさせようとする意思があることが必要です。
強迫とは、相手方を畏怖させて(怖がらせて)、意に反する意思表示をさせることです。強迫だと言うためには、強迫をした者に①相手方を畏怖させる(恐がらせる)意思と、②その畏怖によって意思表示をさせようとする意思が必要です。
改正民法96条第1項では、詐欺又は強迫によって意思表示をした人を保護するために、詐欺又は強迫によってされた意思表示は取り消すことができると規定しています。取消すことができるのは、詐欺又は強迫によって意思表示をした本人又はその法定代理人若しくは承継人(相続人など)に限られています(改正民法120条)。
取り消しによって、詐欺又は強迫によってした意思表示は、始めから無かったことになります(改正民法121条)。
改正民法96条第2項 第三者詐欺
改正民法96条第2項は、第三者による詐欺によって意思表示をした場合の取り消し規定です。
“第三者による詐欺”とは、例えば、債権者Aと債務者Bが消費貸借契約を締結する場合に、Bの債務を保証するために、債権者A(相手方)と保証人C(表意者)が保証契約を締結することになったとします。その際に、債務者B(第三者)が保証人C(表意者)を騙して保証契約を締結させる場合などがあります。
この場合、債権者A(相手方)が、債務者Bによる詐欺の事実を知り(悪意)、又は知ることが出来た(有過失)の場合に限って、保証人C(表意者)は契約の意思表示を取り消すことができます。
改正民法96条第3項 詐欺取消の第三者保護規定
改正民法96条第3項は、詐欺による意思表示の取り消しを、善意無過失の第三者に対抗することが出来ない旨を規定しています。
第2項の第三者は、意思表示の相手方以外の詐欺をした人です。これに対し、第3項の第三者は、詐欺による意思表示がなされた後に入った法的な利害関係人のことです。
第3項の第三者の典型例は転得者です。例えば、買主Bの詐欺によって売主Aが売買契約を締結し、目的物を買主Bに引き渡したとします。その後に、詐欺による事実を知らず、知らなかったことにつき過失のない第三者Cがその目的物を買主Bから買っていた場合(転得者)、売主Aが詐欺による取り消しをした場合でも、第三者C(転得者)は保護されます。
改正民法96条第1項では、詐欺又は強迫について規定されていますが、同条第2項と第3項では、詐欺についてのみ規定されています。
第三者による強迫があった場合に、相手方が強迫の事実について知らなかった又は知ることが出来なかった場合や、強迫による意思表示後に善意無過失の第三者がいた場合でも、強迫によって意思表示をした表意者は、その意思表示を取り消すことができます。
民法第96条(詐欺又は強迫)に関する過去問
(行平26-28-3改)Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。
AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。
問題(穴埋め条文)
改正民法第96条第1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
第2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を( ① )ときに限り、その意思表示を( ② )ことができる。
第3項 前二項の規定による( ③ )による意思表示の取消しは、( ④ )第三者に対抗することができない。
①知り、又は知ることができた ②取り消す ③詐欺 ④善意でかつ過失がない
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