平成29年過去問司H29[問21](ア) 未成年後見 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 未成年者Aの親権者であるBが死亡したことによりAに対して親権を行う者がなくなったときは,家庭裁判所は,親族その他の利害関係人の請求により,後見開始の審判をすることができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【838①】後見は、次に掲げる場合に開始する。① 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。② 後見開始の審判があったとき。 あわせて解きたい【未成年後見】【平成29年 問21】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問20】 【問22】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 親族 後見
平成29年過去問司H29[問5](ア) 錯誤 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 相手方の詐欺によってした法律行為につき要素の錯誤があった場合には,詐欺の規定のほか,錯誤の規定の適用もあり,詐欺を理由とする取消権が時効により消滅した後でも,表意者は,当該法律行為 …
平成29年過去問司H29[問19](ウ) 不当利得 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 善意の受益者は,法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については,社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても,不当利 …
平成29年過去問司H29[問6](ウ) 貸金債権の消滅時効 2018年7月28日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣 …