平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問11](エ) 民法上の担保物権 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 【366-Ⅰ】質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立て …
平成29年過去問司H29[問17](ア) 債権者代位権 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権の譲受人は,譲渡人に代位して,当該債権の債務者に対する債権譲渡の通知をすることができる。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …
平成29年過去問司H29[問20](ウ) 氏 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後AとBが離婚した場合には,Aは,離婚のHから3か月以内であれば,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,婚姻前の氏を称 …