平成29年過去問司H29[問19](ア) 不当利得 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に,受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【703】法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 あわせて解きたい【不当利得】【平成29年 問19】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問18】 【問20】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 不当利得
平成29年過去問司H29[問16](ウ) 債務不履行 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 他人の権利を目的とする売買の売主は,その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には,契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたと …
平成29年過去問司H29[問16](エ) 債務不履行 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 不動産の買主は,売主が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には,履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。 正解 …
平成29年過去問司H29[問11](ウ) 民法上の担保物権 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 不動産の売買の先取特権は,売買契約と同時に,不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記した場合には,その前に登記された抵当権に先立って行使することができる。 正解 …