平成29年過去問司H29[問16](ア) 債務不履行 konbu 2018年7月31日 / 2018年11月11日 特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【416-Ⅱ】特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 あわせて解きたい【債務不履行】【平成29年 問16】 ア ←今ココ! イ ウ エ オ<<【問15】 【問17】>>平成29年度問題一覧へ 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成29年度 債権 債務不履行
平成29年過去問司H29[問22](ア) 遺贈・遺産分割方法の指定 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言①」という。)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定として …
平成29年過去問司H29[問8](ア) 不動産の物権変動 2018年7月30日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) A所有の甲土地について,Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転の登記がされる前に,CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には,Bが当該抵当権の設 …
平成29年過去問司H29[問21](ア) 未成年後見 2018年7月31日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 未成年者Aの親権者であるBが死亡したことによりAに対して親権を行う者がなくなったときは,家庭裁判所は,親族その他の利害関係人の請求により,後見開始の審判をすることができる。 …