こんぶ先生
今回は、個人の尊厳と、両性(男女)の平等を定めた2条について見ていきたいと思います。
民法2条解説
2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
民法第2条は、個人が人として尊重されること、また、戦前に蔓延っていた男尊女卑の考えを是正する意図で定められました。
個人の尊重については、具体的には憲法13条においても規定されています。
参考:憲法13条[個人の尊重] 全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
ワカメちゃん
民法2条は、憲法13条の考え方を反映した条文なんですね。
こんぶ先生
この条文は、守るべき一般原則を定めた条文ですので、何か特に難しい論点がある条文ではありません。
こんぶ先生
司法書士試験や宅建士・行政書士試験に向けて勉強されている方は、「そんなもんか」と思って読んで頂くだけで大丈夫です。
コラム
条文上は「両性」となっています。両性とは、「男女」を指しています。
この条文の制定当時は、人間の性別は「男」と「女」の2つのみだという考えのもとで制定されていることが分かりますね。
現在では、性別は多様化しています。同性パートナー条例が成立している地域も出てきてます。米国発の某大手SNSでも、性別を50種類以上から選択できるようになっています。心と体の性の不一致を感じる児童・生徒に、職員用トイレの利用を認めている学校もあるようですね。
こんぶ先生
世の中の流れを反映して、条文上の「両性」という言葉は変更される日は近いかもしれませんね。
穴埋め条文
2条 この法律は、( ① )と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
①個人の尊厳
今回はここまでになります。
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