平成30年過去問司H30[問23](2) 相続人の不存在 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月26日 相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,当該相続財産の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【955】相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 あわせて解きたい【相続人の不存在】【平成30年 問23】 1 2 ←今ココ! 3 4 5<<【問22】平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 相続 相続人の不存在
平成30年過去問司H30[問4](ウ) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権のイt年の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。 …
平成30年過去問司H30[問7](エ) 物権的請求権 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aの所有する甲土地から,Bの所有する乙土地に土砂が流れ込むおそれがある場合には,Aが自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても,Bは,Aに対し,乙土地の所有権に基づき,予防 …
平成30年過去問司H30[問9](4) 相隣関係 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【233-Ⅰ】隣地の竹木の枝が境界線を越え …