平成30年過去問司H30[問23](2) 相続人の不存在 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月26日 相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,当該相続財産の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【955】相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 あわせて解きたい【相続人の不存在】【平成30年 問23】 1 2 ←今ココ! 3 4 5<<【問22】平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 相続 相続人の不存在
平成30年過去問司H30[問8](ア) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けた場合において,契約締結時にCが無権利者であることにつき善意無過失であるときは,現実の引渡しを受けるまでにCが無権利者であることを知 …
平成30年過去問司H30[問17](ウ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権の目的が特定物の引渡しである場合において,別段の意思表示がないときは,弁済をする者は,債権発生の時の現状でその物を引き渡さなければならない。 正解 〈正解〉 × 〈 …
平成30年過去問司H30[問13](ア) 留置権 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 留置権者は,留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には,その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる。 正解 〈正解〉 〇 〈参考条文〉 …