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平成30年過去問

司H30[問16](エ) 詐害行為取消権

司法書士:平成30年度過去問

債権者が受益者に対して詐害行為取消権を行使し,詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合であっても,債務者は,受益者に対して,当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をすることはできない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【作成中】




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