平成30年過去問司H30[問20](オ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは,子の養育費を分担する義務を負うが,配偶者の生活費を分担する義務を負わない。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【760】夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問22](ウ) 共同相続 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても,他の共同相続人は,相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に …
平成30年過去問司H30[問17](ウ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権の目的が特定物の引渡しである場合において,別段の意思表示がないときは,弁済をする者は,債権発生の時の現状でその物を引き渡さなければならない。 正解 〈正解〉 × 〈 …
平成30年過去問司H30[問17](オ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 弁済の費用について別段の意恩表示がないときは,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる。 正解 〈正解 …