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改正民法第101条 代理行為の瑕疵
改正民法第101条
1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法第101条は、(旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。
新旧対照表 | |
(旧)民法 | 改正民法 |
1 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 | 1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 |
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 | |
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 | 3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 |
改正民法101条の変更点は、以下の内容になります。
- 第1項につき、「代理人が相手方にした」「追加」という文言が追加され、(旧)民法101条第1項のうち能動代理について規定
- 第2項につき、(旧)民法101条第1項のうち受動代理について規定
- 第3項につき、(旧)民法の第2項が「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、」の文言が「特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、」に変更され、第3項として規定。
改正前民法101条第1項は、意思表示をする側と意思表示をされる側を分けずに、単に意思表示の効力について規定していました。改正民法では、これを第1項と第2項に分けて、第1項を意思表示をする側(能動代理)、第2項を意思表示をされる側(受動代理)の規定としました。
第1項 代理人が相手方に対してした意思表示の効力
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が以下の場合によって影響を受ける場合には、その事実の有無は、代理人の主観によって決することが規定されています。
- 意思の不存在(心裡留保、虚偽表示等)
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- ある事情を知っていたこと(悪意)若しくは知らなかったことにつき過失があったこと(有過失)
例えば、代理人が相手方を騙して売買契約をしたとします(詐欺)。詐欺の事実について本人が知らなかったとしても、相手方は売買契約を取り消すことができます。詐欺をしたのは代理人であり、詐欺の事実は代理人を基準にして考えるからです。
第2項 相手方が代理人に対してした意思表示の効力
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと(悪意)又は知らなかったことにつき過失があったこと(有過失)によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人によって判断されます。
例えば、心裡留保は原則有効です。ただし、相手方が悪意又は有過失の場合は無効です。これを第2項の規定で考えると、相手方が心裡留保で契約行為をした場合、代理人が悪意又は有過失であれば、たとえ本人が善意・無過失であっても、その契約行為は無効になるということです。
第3項 任意代理人の本人基準
まず、第3項には「委託された代理人が」とありますので、任意代理人に対して適用される規定になります。
任意代理人が法律行為をした時は、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができません。本人が過失によって知らなかった事情についても同様です。
本人が代理人に対して、ある商品を買ってくるように代理権を与えたとします。
代理人が欠陥品を買った場合、本人がその商品が欠陥品であること知っていれば、代理人が欠陥品であることについて善意・無過失であっても、売主に対して瑕疵担保責任を追及することが出来ません。
民法第101条 代理行為の瑕疵に関する過去問
(宅平8-2-3)Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。
問題(穴埋め条文)
民法第101条第1項 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を( ① )若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、( ② )について決するものとする。
①知っていたこと ②代理人
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