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民法条文解説・語呂合わせ

【民法94条】虚偽表示(わかりやすい条文解説)

民法 条文解説 94条 虚偽表示
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、民法94条の虚偽表示について解説します!

民法第94条 虚偽表示

民法第94条第1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

民法第94条では、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と定めています。

こんぶ先生
こんぶ先生
「相手方と通じてした虚偽の意思表示」のことを、通謀虚偽表示といいます。

通謀虚偽表示の例として、Aが財産隠しのために、Bと通じてAの所有する不動産をBに売ってしまったことにする場合などがあります。

Aは売るつもりがなく、BはAが売るつもりがないことを知っているので保護する必要はありません。このようなAとBの通謀虚偽表示による取引は、原則として民法94条1項により無効とされています。

のりお
のりお
AとBはグルってことだな。そんな取引は無効なのは当然だな。

民法第94条第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

通謀虚偽表示による取引は原則無効です。しかし、どのような場合にでも無効であることを徹底してしまうと、通謀虚偽表示による取引を信頼した第三者の取引の安全が害されることがあります。

そこで、民法94条2項では、通謀虚偽表示による取引の無効を、善意の第三者には対抗できないとしました。

のりお
のりお
“対抗できない”って、どういうことだ?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
簡単に言うと、善意の第三者には無効だと言えないってことだね。

善意の第三者が保護される例

民法94条第2項の第三者とは、①虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で、②虚偽表示による法律行為につき、③「新たに(虚偽表示の後に)」「独立の」「法律上の」利害関係を有するに至った者のことを言います。

こんぶ先生
こんぶ先生
具体例を見ていきましょう。

①不動産の仮装譲受人から、さらに譲り受けた者及び転得者

AがBに不動産を通謀虚偽表示により売った場合、Bからその不動産を買ったCは、94条2項により保護されます。これにより、AはCに「不動産を返せ」とは言えなくなります。

仮にCが、AB間の通謀虚偽表示による取引につき悪意であったとしても、Cからその不動産を譲り受けたDが善意であれば、Dは保護され、AはDに「不動産を返せ」とは言えません。

のりお
のりお
Bのものだと信じて買ったCが、後から「AB間の売買は無効だったから返してね」って言われて返さないといけなくなるんだったら、Cはたまったもんじゃないもんな。

②仮装譲受人の不動産につき、抵当権の設定を受けた者

AがBに不動産を通謀虚偽表示により売った場合、Cが善意でBの不動産に抵当権を設定しても、AとBは、Cが設定した抵当権が無効であるとは主張することができません。

Cは、新たな(AB間の仮装譲渡後の)独立の法律上の利害関係者(正当な抵当権者)であるからです。

③仮装債権の譲受人

AとBが仮装債権をでっちあげた後、その債権を善意で譲り受けたCは94条2項で保護されます。AとBは、でっちあげた債権が無効であることをCに主張することはできません。

④虚偽表示の目的物に対して差押えをした金銭債権者

AがBに不動産を通謀虚偽表示により売った後、Bの債権者Cがその不動産について差押えをした場合、AとBは不動産の売買が無効であることをCに主張することができません。Cは94条2項により保護されます。

第三者に当たらない例(=第三者が保護されない例)

94条2項の第三者として保護されない例として、以下のものがあります。

  1. 代理人が虚偽表示した場合の本人
  2. 債権の仮装譲受人から取り立てのために債権を譲りうけた者
  3. 仮装譲渡の当事者の一般債権者
  4. 仮装譲渡された債権の債務者
  5. 先順位抵当権が仮装放棄された場合の後順位抵当権者
こんぶ先生
こんぶ先生
これらの人達は、「新たに」「独立の」「法律上の」利害関係者であるかどうかという点から判断すると、94条2項の第三者ではないことが分かりやすいと思います。

①代理人が虚偽表示をした場合、本人は虚偽表示の以前に代理人に対して代理権を与えています。虚偽表示の前に登場しているので、「新たに」法律上の利害関係を有するに至った者ではありません。

②仮装債権を”取り立てのために”譲り受けた者は、「独立の」法律上の利害関係を有しません。取り立てのために譲り受けた者は、債権そのものを取得したのではないので、取り立てたものを自分のポケットに入れることはできません。取り立てのために譲り受けたものは、その者に固有の利益がなく、「独立の」という要件を欠いています。

③一般債権者は、差押えなどのアクションを起こす前は、単なる債権者に過ぎず、仮装譲渡について「法律上」の利害関係を有していません。例えば、AがBに不動産を仮装譲渡した場合、Bの一般債権者であるCは、その不動産について直接の利害関係はなく、BはCに対して当該仮装譲が無効であることをCに主張することができます。

④債権が仮装譲渡された場合、債務者は94条2項の第三者にはあたりません。なぜなら、債務者は債権発生当時に当然に存在しており、新たに(仮装譲渡された後に)登場した第三者ではないからです。

⑤後順位抵当権者は、先順位抵当権者が仮装放棄する前から存在するので、「新たに」という要件を欠いています。

のりお
のりお
94条2項で保護される第三者かどうかは、「新たに」「独立の」「法律上の」というキーワードに当てはまるかどうかで判断すれば良いんだな。

民法第94条(虚偽表示)に関する過去問

(行平20-27-ア改)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した。Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。

こんぶ先生
こんぶ先生
民法94条2項の規定によって、虚偽表示における善意の第三者は、虚偽表示である売買が有効である旨の主張が可能ですね。しかし、有効/無効は善意の第三者が決めることができます(民法94条2項の規定は善意の第三者の保護が趣旨)。善意の第三者は、虚偽表示の売買が無効であると主張することもできます。答えは○です。

問題(穴埋め条文)

民法94条第1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、 ① )とする。
第2項 前項の規定による意思表示の無効は、 ② )に対抗することができない。


①無効 ②善意の第三者

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は民法94条の虚偽表示について解説しました。

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