民法第22条 住所
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法22条では、「住所とは何か?」について規定しています。
住所とは、簡単にいうと「生活拠点」のことです。条文上は、これを「各人の生活の本拠」としています。
住所を規定する意味は、主に以下を決める際にあります。
- (民訴法4条2項)裁判管轄の標準
- (民法25条、30条)不在者及び失踪の標準
- (民法484条、商法516条)債務履行の場所
- (883条)相続の開始地
民法第23条 居所
第23条第1項 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
居所とは、住所と同様に生活拠点のことをいいますが、住所ほど生活の本拠となっていない場合の場所をいいます。
第23条第2項 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
日本に住所がない場合は、日本にある居所が住所とみなされます。
民法第24条 仮住所
第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
民法24条では、ある行為について「ここを住所にします!」と決めた時(=仮住所)は、その場所を法律上の住所としてみなされる旨の規定がされています。
民法22・23・24条(住所・居所・仮住所)に関する過去問
(行18-28)民法上の住所に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。
イ 日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。
ウ ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
エ 住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。
オ 住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。
問題(穴埋め条文)
第22条 各人の生活の本拠をその者の( ① )とする。
第23条第1項 住所が知れない場合には、( ② )を住所とみなす。
第24条 ある行為について( ③ )を選定したときは、その行為に関しては、その( ③ )を住所とみなす。
①住所 ②居所 ③仮住所
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