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本ページの内容・ゴロ合わせは、(旧)民法に基づき作成されたものです。
改正民法施行後の現在の民法の内容と異なります。
今回は、要物契約にはどのような契約があるかを覚えるためのゴロ合わせを紹介します。
要物契約とは?
要物契約とは、『”当事者の意思表示の合致”及び”物の引き渡しその他の給付”』を要件とする契約のことを言います。
消費貸借契約(587条)
消費契約とは、当事者の一方が種類・品質・数量の同じものを返還することを約束して、目的物を受け取ることによって成立する契約のことをいいます。
消費貸借契約は要物契約なので、貸した時点で物の引き渡しが終わっており、貸主に貸す義務は生じません。借主には借りたものと同じ種類・品質・数量のものを返還する義務があります。もし返還することが不可能になった場合は、不能になった時点のその物の価格を償還しなければなりません。
使用貸借契約(593条)
使用貸借契約とは、当事者の一方が無償で他の一方の物を借りて、使用収益した後に返還する契約のことをいいます。
貸主は無償で貸し渡しますが、借主の使用収益を妨げるような行為をしてはいけません。借主は、契約に基づいて使用収益することができます。借主に契約違反となるような行為があった場合は、貸主は契約を解除や債務不履行に基づく損害賠償請求もできます。
寄託契約(657条)
寄託契約とは、当事者の一方が、相手方のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約をいいます。
寄託者には、特約があれば報酬を支払う義務、保管に要する費用の前払い義務、受寄者に損害があった場合の損害賠償義務(=過失責任)があります。受寄者には、物を保管する義務、寄託物を返還する義務があります。
手付契約(557条)
手付とは、契約時に払う金銭等の有償物をいいます。売買契約においては、買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができます。
代物弁済契約(482条)
代物弁済契約とは、当初の契約で約した物の給付に代えて、他の物を給付する契約のことをいいます。
質権設定契約(352条他)
質権設定契約とは、債権者が債務者から担保として受け取った物を占有し、弁済がない場合にその占有物から優先的に弁済を受けることを内容とする契約のことをいいます。
質権には、動産を質権の目的とする「動産質」、不動産を質権の目的とする「不動産質」、権利を目的とする「権利質」があります。動産質と不動産質は物の引き渡しを要件とする要物契約です。これに対して権利質の目的物は”権利”のため、物の引き渡しを観念できないので、原則当事者の合意のみで成立する諾成契約です。(但し、手形等の証書の交付が必要となるものは物の引き渡しを観念できるので、証書の交付が必要な要物契約になります。)
ゴロ合わせ(消使寄な手代が質:ショウ ジ キ ナ テ ダイ ガ シチ)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「ショウ ジ キ ナ テ ダイ ガ シチ
(消 使 寄 な 手 代 が 質)」
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