Contents
- 被保佐人と、保佐人の同意等を要する13条1項列挙行為
- 元本を領収し、又は利用すること。(13条1項1号)
- 借財又は保証をすること。(13条1項2号)
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。(13条1項3号)
- 訴訟行為をすること。(13条1項4号)
- 贈与、和解又は仲裁合意をすること。(13条1項5号)
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。(13条1項6号)
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。(13条1項7号)
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。(13条1項8号)
- 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。(13条1項9号)
- 制限行為能力者の法定代理人としてすること。(13条1項10号)
- ゴロ合わせ(ガン シャク フ ソ ゾウ ソウ ゾウ シン ロッ ポウ)
- おまけ
今回は、民法13条1項の保佐人の同意等を要する行為についてのゴロ合わせを紹介します。
被保佐人と、保佐人の同意等を要する13条1項列挙行為
『精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分で、家庭裁判所から保佐開始の審判をうけた者』のことを、被保佐人といいます。
”被”という漢字には、「~される」という意味がありますね。被保佐人とは「保佐される人」という意味です。被保佐人を保佐する人を保佐人と言います。
保佐人は成年被後見人と違って、事理を弁識する能力を欠くわけではなく、著しく不十分な状態にあります。よって、重要な法律行為に限って保佐人の同意が必要となり、その他の法律行為は保佐人の同意なくすることができます。
被保佐人は、原則として単独で法律行為ができますが、民法13条1項の列挙行為については、保佐人の同意又は同意に代わる裁判所の許可が必要とされています。
元本を領収し、又は利用すること。(13条1項1号)
借財又は保証をすること。(13条1項2号)
借財には、金銭債務の消滅時効の放棄も含まれます。
同様に、消滅時効完成後(※)の債務承認も借財に含まれます。消滅時効が完成した後に債務承認をしてしまうと、払わなくて良くなった借金を払う必要が出てくるので、被保佐人に不利益ですね。
※これに対して、消滅時効完成前の債務承認は、被保佐人が単独でできることも合わせて押さえておきましょう。
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。(13条1項3号)
訴訟行為をすること。(13条1項4号)
訴訟行為は、原告として訴訟行為をすることを意味します。これに対して、被告として訴訟行為をすること(=応訴)は、ここでいう訴訟行為には含まれません。
贈与、和解又は仲裁合意をすること。(13条1項5号)
相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。(13条1項6号)
贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。(13条1項7号)
新築、改築、増築又は大修繕をすること。(13条1項8号)
第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。(13条1項9号)
いわゆる『長期賃貸借』を契約することです。これに対して、民法602条で定めた期間を超えない『短期賃貸借』の契約は、被保佐人が単独ですることができます。『短期賃貸借』の契約期間は、山林10年、土地5年、建物3年、動産6カ月を超えない期間です。
参考:民法602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 ②前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 ③建物の賃貸借 三年 ④動産の賃貸借 六箇月
制限行為能力者の法定代理人としてすること。(13条1項10号)
民法改正によって、13条1項10号「前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。」が追加されました。
ゴロ合わせ(ガン シャク フ ソ ゾウ ソウ ゾウ シン ロッ ポウ)
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
※この動画は(旧)民法時に作成したもので、13条1項10号が追加されていません。新民法対応版は現在準備中です。
「ガン シャク フ ソ ゾウ ソウ ゾウ シン ロッ ポウ
(元 借 不 訴 贈 相 贈 新 6 法)」
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