この語呂合わせは、(旧)民法時のものです。
改正民法施行後である現在は使えません。
今回は、売主の担保責任についてのゴロ合わせを紹介します。
売主の担保責任とは、売買契約において「売主が買主に対して負う責任」のことをいいます。売買契約においては、売主と買主が給付する物に対価関係があります。お互いに給付するものに代価相当の価値があることが求められるため、民法は、給付する物に瑕疵がないことを担保することを給付者に求めました。
- (全部他人の権利:561条)売買契約の目的である権利が全部他人のものであった場合の責任
- (一部他人の権利:563条)売買契約の目的である権利が一部他人のものであった場合の責任
- (数量不足・物の一部滅失:565条)数量を指示して売買をした物に不足又は一部が滅失していた場合の責任
- (地上権等の付着:566条)売買の目的物に地上権等の用益権や、占有を伴う担保物権(留置権・質権)が付着していた場合の責任
- (抵当権等の付着:民法567条)売買の目的物に占有を伴わない担保物権(先取特権・抵当権)が付着していた場合
- (瑕疵担保責任:570条)売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合の責任
上記の瑕疵があった場合の責任追及については、買主の「善意」「悪意」によって、「代金減額」「解除」「損害賠償」のいずれが出来るかを民法では規定しています。
ゴロ合わせ
まずはこちらの動画ファイルの音声を聞いてみてください。
「全部バカアカ 担保バカ あーバカ 瑕疵バカ 地上バカ 一部数量ともにバカだ 一部悪意は減額だ」
解説
買主の「悪意」、責任追及の方法である「代金減額」「解除」「損害賠償」の、それぞれの頭文字をとって、「悪意=ア」「代金減額=ダ」「解除=カ」「損害賠償=バ」とします。
全部バカアカ
全部他人の権利だった場合には、買主が善意の時は「損害賠償=バ」と「解除=カ」ができ、「悪意=ア」の時は「解除=カ」ができます。
担保バカ あーバカ
抵当権等の占有を伴わない担保物権が付着していた場合には、買主が善意の時は「損害賠償=バ」と「解除=カ」ができ、「悪意=あー」の時も同じく「損害賠償=バ」と「解除=カ」ができます。
瑕疵バカ
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合には、買主が善意の時は「損害賠償=バ」と「解除=カ」ができ、悪意であった時には何もできません。
地上バカ
地上権等が付着していた場合には、買主が善意の時は「損害賠償=バ」と「解除=カ」ができ、悪意であった時には何もできません。
一部数量ともにバカだ 一部悪意は減額だ
一部他人の権利、数量不足の場合には、買主が善意の時は「損害賠償=バ」と「解除=カ」と「代金減額=ダ」ができ、一部他人の権利の場合の買主が「悪意」の時は、「代金減額」ができます。(最後の悪意と代金減額は頭文字を使いませんでした笑)
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