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民法条文解説・語呂合わせ

【(旧)民法1028条】遺留分の帰属及びその割合(わかりやすい条文解説)

遺留分の帰属及びその割合1028条:民法条文解説

この記事は、民法1028条についての記事です。

改正民法1028条の内容ではありませんので、ご注意ください。

 

今回は、(旧)民法1028条「遺留分の帰属及びその割合」についてです。

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保される相続財産の一定の割合のことをいいます。

本来であれば相続財産は、被相続人の遺言によって自由に処分されるはずですが、相続財産を貰えると期待している相続人(となる人)の保護や、遺族の生活を保障する主旨で遺留分が定められました。

ではまず条文を見てみましょう。

(旧)民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

(旧)1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分を請求できる権利があるのは、被相続人の配偶者、直径卑属(子及びその代襲者)、直系尊属です。

こんぶ先生
こんぶ先生
兄弟姉妹には遺留分はありません。相続の廃除は「兄弟姉妹以外の相続人」に対して出来ることとリンクすると覚えやすいですね。
ワカメちゃん
ワカメちゃん
兄弟姉妹に相続財産をあげたくなければ、遺留分のない兄弟姉妹以外の人に遺贈をすれば良いのですね。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。また、包括受遺者は相続人の地位を譲り受けますが、遺留分はありません。

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1です。それ以外の場合は、法定相続分の2分の1です。

のり男
のり男
直系尊属のみが相続する場合に遺留分の割合が少ないのは、尊属は老い先が短いからと覚えればいいんだな。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。必ずしも老い先短いとは限らないのですが、覚える時はイメージが大切なので「老い先が短いから少ないから」と覚えれば良いかと思います。

また、代襲相続が発生した場合の代襲者の遺留分は、被代襲者の遺留分と同じです。

事例 1

Xが死亡した。相続開始時に有した財産の価額は1000万であった。相続人は、配偶者のA、子B及びCである。A,B,Cの遺留分はいくらか。

こんぶ先生
こんぶ先生
まず、法定相続分は、それぞれ以下のようになります。

A 500万 ( 1000万 × 2/4 )
B 250万 ( 1000万 × 1/4 )
C 250万 ( 1000万 × 1/4 )

こんぶ先生
こんぶ先生
それぞれの法定相続分の1/2が遺留分ですので、答えは以下のようになります。

A 250万 ( 1000万 × 2/4 × 1/2 )
B 125万 ( 1000万 × 1/4 × 1/2 )
C 125万 ( 1000万 × 1/4 × 1/2 )

事例 2

Xが死亡した。相続開始時に有した財産の価額は1200万、負債は200万であった。相続人は、配偶者のA、子B及びCである。A,B,Cの遺留分はいくらか。

こんぶ先生
こんぶ先生
遺留分を計算するときに負債がある場合は、相続開始時に有した財産の価額から負債の額を引いた額が、遺留分算定の基礎となります。
こんぶ先生
こんぶ先生
まず、法定相続分は、それぞれ以下のようになります。

A 500万 ( (1200万 – 200万) × 2/4 )
B 250万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 )
C 250万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 )

こんぶ先生
こんぶ先生
結果は事例1と同様です。

A 250万 ( (1200万 – 200万) × 2/4 × 1/2 )
B 125万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 × 1/2 )
C 125万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 × 1/2 )

事例 3

Xが死亡した。相続開始時に有した財産の価額は1000万であった。相続人は、配偶者のA、子B及びCである。Cは遺留分を放棄した。A,Bの遺留分はいくらか。

こんぶ先生
こんぶ先生
遺留分は、相続開始後であれば相続人の意思で放棄することができます。
相続開始前であれば、家庭裁判所の許可を得て放棄できます。
こんぶ先生
こんぶ先生
Cが相続を放棄したすると、Bの相続分は1/4だった法定相続分が2/4になります。
こんぶ先生
こんぶ先生
Cが遺留分を放棄すると、前述の相続放棄と同様に他の相続人の遺留分が増えるでしょうか?
ワカメちゃん
ワカメちゃん
遺留分は各相続人に固有のものとされているので、Cが遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
こんぶ先生
こんぶ先生
そうですね。それでは事例3の答えはいくらになりますか?
のり男
のり男
事例3の答えは、事例1,2と同様にA 250万、B 125万です。
こんぶ先生
こんぶ先生
正解です。

穴埋め条文問題

(旧)1028条 ( ① )以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 ( ② )のみが相続人である場合 被相続人の財産の( ③ )
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の( ④ )


①兄弟姉妹 ②直系尊属 ③三分の一 ④二分の一

おわりに

こんぶ先生
こんぶ先生
私が法定相続分の勉強を始めた頃に、自分に当てはめて相続のイメージをしていました。
こんぶ先生
こんぶ先生
私は両親と姉弟が3人なので、もし父が3000万残してなくなったら、母1500万、姉500万、私500万、弟500万…。
こんぶ先生
こんぶ先生
もし、父が父の友人に全額遺贈しても、遺留分があるので250万はある、などとイメージはしやすかったのですが、こんなことを考えていたら、相続人から廃除されそうですね。

※廃除された者には遺留分がありません。

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