この記事は、旧民法1028条についての記事です。
改正民法1028条の内容ではありませんので、ご注意ください。
今回は、(旧)民法1028条「遺留分の帰属及びその割合」についてです。
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保される相続財産の一定の割合のことをいいます。
本来であれば相続財産は、被相続人の遺言によって自由に処分されるはずですが、相続財産を貰えると期待している相続人(となる人)の保護や、遺族の生活を保障する主旨で遺留分が定められました。
ではまず条文を見てみましょう。
(旧)民法1028条 遺留分の帰属及びその割合
(旧)1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺留分を請求できる権利があるのは、被相続人の配偶者、直径卑属(子及びその代襲者)、直系尊属です。
遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1です。それ以外の場合は、法定相続分の2分の1です。
また、代襲相続が発生した場合の代襲者の遺留分は、被代襲者の遺留分と同じです。
事例 1
Xが死亡した。相続開始時に有した財産の価額は1000万であった。相続人は、配偶者のA、子B及びCである。A,B,Cの遺留分はいくらか。
A 500万 ( 1000万 × 2/4 )
B 250万 ( 1000万 × 1/4 )
C 250万 ( 1000万 × 1/4 )
A 250万 ( 1000万 × 2/4 × 1/2 )
B 125万 ( 1000万 × 1/4 × 1/2 )
C 125万 ( 1000万 × 1/4 × 1/2 )
事例 2
Xが死亡した。相続開始時に有した財産の価額は1200万、負債は200万であった。相続人は、配偶者のA、子B及びCである。A,B,Cの遺留分はいくらか。
A 500万 ( (1200万 – 200万) × 2/4 )
B 250万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 )
C 250万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 )
A 250万 ( (1200万 – 200万) × 2/4 × 1/2 )
B 125万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 × 1/2 )
C 125万 ( (1200万 – 200万) × 1/4 × 1/2 )
事例 3
Xが死亡した。相続開始時に有した財産の価額は1000万であった。相続人は、配偶者のA、子B及びCである。Cは遺留分を放棄した。A,Bの遺留分はいくらか。
相続開始前であれば、家庭裁判所の許可を得て放棄できます。
穴埋め条文問題
(旧)1028条 ( ① )以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 ( ② )のみが相続人である場合 被相続人の財産の( ③ )
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の( ④ )
①兄弟姉妹 ②直系尊属 ③三分の一 ④二分の一
おわりに
※廃除された者には遺留分がありません。
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