アフィリエイト広告を利用しています。
平成29年過去問

行H29[問32](2) 連帯債務

行政書士:平成29年度 過去問

共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を 1 年後としてCに対し連帯して 1,000 万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は 2 分の 1 ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当か否か。

本件貸金債務につき、A・C間の更改により、AがCに対して甲建物を給付する債務に変更した場合、Bは本件貸金債務を免れる。


〈正解〉

〇 妥当である

〈参考条文〉

【民法第435条】連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。




予備試験ブログまとめサイト
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ