平成30年過去問司H30[問23](2) 相続人の不存在 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月26日 相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,当該相続財産の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【955】相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 あわせて解きたい【相続人の不存在】【平成30年 問23】 1 2 ←今ココ! 3 4 5<<【問22】平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 相続 相続人の不存在
平成30年過去問司H30[問18](ウ) 解除 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 売買の目的である土地について第三者が登記をした賃借権を有していたときは,買主は,当該土地の引渡しを受けた時から1年以内に限り,売買契約の解除をすることができる。 正解 〈正 …
平成30年過去問司H30[問4](ア) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保佐人Aは、その所有する甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。 正解 …
平成30年過去問司H30[問16](エ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権者が受益者に対して詐害行為取消権を行使し,詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合であっても,債務者は,受益者に対して,当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をする …