平成30年過去問司H30[問20](イ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。 正解〈正解〉〇〈参考条文〉【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ←今ココ! ウ エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問22](オ) 共同相続 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は,その遣産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができな …
平成30年過去問司H30[問8](オ) 即時取得 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aに対して金銭債務を負担するBが,当該金銭債務を担保するために,他人の所有する動産甲につき無権利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合においてAが,Bが無権利者であることにつき …
平成30年過去問司H30[問6](ウ) 時効 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には,法定代理人がその承認を取り消したときであっても,その債権の消滅時効は中断する。 正解 〈正解〉 …