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平成30年過去問

司H30[問20](イ) 夫婦財産制

司法書士:平成30年度過去問

夫婦の一方は,夫婦間でした契約であっても,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない。


〈正解〉

〈参考条文〉

【754】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。




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