平成30年過去問司H30[問23](2) 相続人の不存在 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月26日 相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,当該相続財産の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【955】相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 あわせて解きたい【相続人の不存在】【平成30年 問23】 1 2 ←今ココ! 3 4 5<<【問22】平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 相続 相続人の不存在
平成30年過去問司H30[問6](エ) 時効 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合には,CがAに対し裁判上の請求をしたときであっても,Bに対する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。 正解 〈正解〉 〇 …
平成30年過去問司H30[問23](5) 相続人の不存在 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において,その後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,特別縁故者が相続財産の分与を受けた後の残余 …
平成30年過去問司H30[問16](エ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 債権者が受益者に対して詐害行為取消権を行使し,詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合であっても,債務者は,受益者に対して,当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をする …