平成30年過去問司H30[問23](2) 相続人の不存在 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月26日 相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,当該相続財産の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することができる。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【955】相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 あわせて解きたい【相続人の不存在】【平成30年 問23】 1 2 ←今ココ! 3 4 5<<【問22】平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 相続 相続人の不存在
平成30年過去問司H30[問14](ア) 抵当権の効力 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) AのBに対する金銭債権を担保するために,B所有の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され,その旨の登記をした後にCがBから乙建物を賃借して使用収益していた場合に関する次の記述は, …
平成30年過去問司H30[問5](イ) 代理 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。BがA …
平成30年過去問司H30[問9](4) 相隣関係 2018年8月14日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【233-Ⅰ】隣地の竹木の枝が境界線を越え …