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平成30年過去問

司H30[問23](2) 相続人の不存在

司法書士:平成30年度過去問

相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは,相続人は,当該相続財産の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【955】相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。




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