平成30年過去問司H30[問20](オ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方は,婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは,子の養育費を分担する義務を負うが,配偶者の生活費を分担する義務を負わない。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【760】夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ エ オ ←今ココ!<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問16](オ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 金銭債務に対する弁済については,過大な代物弁済である場合を除き,詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …
平成30年過去問司H30[問4](オ) 無効又は取消し 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の …
平成30年過去問司H30[問16](ウ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について悪意である場合において,転得者が善意であるときは,転得者に対して詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 〇 …