平成30年過去問司H30[問20](ウ) 夫婦財産制 konbu 2018年8月15日 / 2019年4月29日 夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものと推定される。 正解〈正解〉×〈参考条文〉【762】夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 あわせて解きたい【夫婦財産制】【平成30年 問20】 ア イ ウ ←今ココ! エ オ<<【問19】 【問21】>>平成30年度問題一覧へ>> 予備試験ブログまとめサイト 司法書士 平成30年度 親族 夫婦財産制
平成30年過去問司H30[問5](ア) 代理 2018年8月9日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bに代 …
平成30年過去問司H30[問17](エ) 弁済 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,特定物の引渡しは,引渡しをすべき時にその物が存在する場所において,しなければならない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条 …
平成30年過去問司H30[問16](オ) 詐害行為取消権 2018年8月15日 konbu こんぶ先生の民法ラボ(改正民法・合格体験記・過去問1問1答解説・条文解説) 金銭債務に対する弁済については,過大な代物弁済である場合を除き,詐害行為取消権を行使することはできない。 正解 〈正解〉 × 〈参考条文〉 【作成中】 …