委任契約又は請負契約に関する次の記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるか否か。
この契約は,有償契約のものも,無償契約のものもある。
〈正解〉
委任契約:〇
請負契約:×
〈参考条文〉
【648-Ⅰ】受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
【632】請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
![資格受験ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1964_1.gif)
![法律・法学ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1523_1.gif)
![宅地建物取引主任者ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2454_1.gif)
![行政書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2449_1.gif)
![司法書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2451_1.gif)
予備試験ブログまとめサイト
![にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ](https://b.blogmura.com/qualification/shihouyobi_shiken/88_31.gif)
委任契約又は請負契約に関する次の記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるか否か。
この契約は,有償契約のものも,無償契約のものもある。
〈正解〉
委任契約:〇
請負契約:×
〈参考条文〉
【648-Ⅰ】受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
【632】請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。