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平成30年過去問

司H30[問6](ア) 時効

司法書士:平成30年度過去問

貸金債務を負う者が死亡し,その者に複数の相続人がいる場合において,遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは,その決定した時から6か月を経過するまでの間は,その貸金債務について消滅時効は完成しない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【160】相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。




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