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平成30年過去問

司H30[問19](エ) 委任契約、請負契約

司法書士:平成30年度過去問

委任契約又は請負契約に関する次の記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるか否か。

この契約の当事者の一方による解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。


〈正解〉

委任契約:〇
請負契約:×

〈参考条文〉

【652】第620条の規定は、委任について準用する。
【620】賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
【545-Ⅰ】当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。




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