委任契約又は請負契約に関する次の記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるか否か。
この契約は,各当事者がいつでもその解除をすることができるが,相手方にとって不利な時期に解除をするには,やむを得ない事由が必要である。
〈正解〉
委任契約:×
請負契約:×
〈参考条文〉
【651-Ⅰ】委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
【651-Ⅱ】当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
![資格受験ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1964_1.gif)
![法律・法学ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1523_1.gif)
![宅地建物取引主任者ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2454_1.gif)
![行政書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2449_1.gif)
![司法書士ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2451_1.gif)
予備試験ブログまとめサイト
![にほんブログ村 資格ブログ 司法試験予備試験へ](https://b.blogmura.com/qualification/shihouyobi_shiken/88_31.gif)