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平成30年過去問

司H30[問9](5) 相隣関係

司法書士:平成30年度過去問

土地の所有者は,隣地との境界の付近において建物を築造するため必要な範囲内で,その隣地の使用を請求することができる。


〈正解〉

〈参考条文〉

【209-Ⅰ】土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。




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