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平成30年過去問

司H30[問9](2) 相隣関係

司法書士:平成30年度過去問

分割によって袋地が生じた場合には,袋地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができるが,償金を支払わなければならない。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【213-Ⅰ】分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。




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