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平成30年過去問

司H30[問9](4) 相隣関係

司法書士:平成30年度過去問

土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。


〈正解〉

×

〈参考条文〉

【233-Ⅰ】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。




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